質預かりについて
「質料」とは?
質屋の「質料」は、一般的に「利息」と表現していますが、他の「消費者金融の利息(純利)」とは異なり、許可基準を満たした「保管設備」での保管義務、犯罪防止のための警察への届出等事務費など、質屋営業法によって様々な義務・制約がかせられています。その他査定の為の機材費や研究資料費等それら全てを含めて「手数料」として利息(純利)に加わる為、質屋の質料(利息)は一般の「利息(純利)」とは異なった性格を有しております。従いまして質契約は質屋営業法の規定に基づき貸金業法の適用は受けません。質契約の詳細はご契約時に重要事項説明書でご説明させて頂きますので、安心してお取引ください。また、質料の計算方法など、詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |